自己破産後はローンを使えないですか?
自己破産は現代の日本で認められている債務整理の方法の中でも、特に効果の大きい方式の一つとして知られています。
これは裁判所に対し、債務者が有している債務が返済不可能な状況に陥っているということを申し立て、免責を認めてもらうという手続きになっています。
この手続きが完了した場合には財産の没収などが行われたのちに債務が帳消しとなり、人生の再起がはかれるようになるのです。
とはいえ、自己破産が与える影響はこれだけではありません。
自己破産はその後の生活においても様々な影響を与えるのです。
特に大きな影響となるのが「その後のローン」についてです。
ローンとは例えば子供の教育や自動車、住宅と言ったようなものが代表的になりますが、自己破産はそうした金融機関からの借り入れに際して「重大な信用の失墜」として扱われます。
例えその手法が合法的な物であったとしても、それによって債務という契約が破棄されたのであれば、信用をするべき相手としては扱われなくなってしまうのです。
そのため、自己破産の記録が信用情報に記録されている限りは、ローンを組むことはできないと考えるべきでしょう。
ただここで知っておきたいこととなるのが「金融に関する情報が永遠に記録されるわけではない」ということです。
特に自己破産の場合はその免責が認められてから5年が記録の期限となっていますから、5年が経過した場合にはローンを組むことができるようになる可能性が出てくるのです。
何にせよ、こうした契約の破棄は重大な信用の喪失に繋がります。
必要なのであれば行うべきであることは間違いありませんが、それによって発生するリスクはしっかりと知っておきましょう。
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